FD宣言・KPI

お客さま本位の業務運営方針(FD宣言)
金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」(2024年9月改訂版)に基づく取組方針
制定:2026年4月1日 改定:2026年5月15日
株式会社千代田は、損害保険代理店として、お客さまから信頼される存在であり続けるため、金融庁が策定した「顧客本位の業務運営に関する原則」を採択し、以下の方針を定めます。本方針に基づき、全役職員が一丸となってお客さま本位の業務運営を実践してまいります。

本方針は毎年見直しを行い、取組状況とKPIの実績を定期的に本ページで公表します。
原則1

方針の策定・公表等

方針を策定・公表し、継続的に見直します
当社は、本方針をホームページで公表するとともに、取組状況・KPIの実績を定期的(年1回以上)に更新・公表します。また、お客さまを取り巻く環境や法令の変化を踏まえ、毎年本方針の見直しを行います。
取り組み内容
  • 本ページ(https://chiyoda-hoken.com/fd/)にてFD宣言・取組方針・KPIを公表
  • 毎年4月に内容を見直し、更新内容を公表
  • 全役職員への周知・社内研修による浸透を徹底
原則2

お客さまの最善の利益の追求

高度な専門性と職業倫理を保持し、お客さまの最善の利益を追求します
当社は、高度な専門性と職業倫理を保持し、お客さまに対して誠実・公正に業務を行い、お客さまの最善の利益を追求します。短期的な利益にとらわれず、長期的なお客さまとの信頼関係の構築を目指します。
取り組み内容
  • 複数の保険会社の商品を比較提案し、お客さまのニーズに最適な補償をご提案します
  • 意向把握確認シートを活用し、お客さまの意向・ニーズを正確に把握したうえで提案を行います
  • 定期的な補償内容の見直し提案を行い、ライフステージや環境の変化に対応します
  • 事故発生時は保険会社と連携し、お客さまに寄り添った迅速・丁寧な対応を行います
  • お客さまアンケートを積極的に収集し、週次の営業会議でサービス改善に活かします
  • 四半期ごとのKPI進捗確認と振り返りを実施し、継続的なサービス向上に取り組みます
原則3

利益相反の適切な管理

当社の利益がお客さまの利益に反することがないよう、公正で透明性のある提案を行います
当社は、代理店としての利益がお客さまの利益に反することがないよう、利益相反の可能性を正確に把握し、適切に管理します。手数料の多寡にかかわらず、お客さまにとって最適な商品を提案することを方針とします。
取り組み内容
  • 手数料の多寡にかかわらず、お客さまのニーズに最適な商品を提案することを方針とします
  • 複数の保険会社の商品を比較・説明し、推奨理由を書面で記録・管理します
  • 利益相反が生じうる状況については、その内容をお客さまに適切に開示します
  • 社内での推奨商品選定基準を設け、公正な提案プロセスを整備・管理しています
原則4

手数料等の明確化

お客さまが負担する費用について、わかりやすく説明します
現時点で、当社がお客さまから直接的に販売手数料をいただく商品は取り扱っておりません。ご提案する商品の保険料・費用については、その内訳をお客さまが十分にご理解いただけるよう積極的かつ丁寧に説明します。
取り組み内容
  • 保険料の仕組み・内訳についてわかりやすく説明します
  • 見積内訳を明示し、お客さまが保険料の根拠を理解できるようにします
  • 各種費用・手数料等について、お客さまからご質問があれば誠実に回答します
原則5

重要な情報のわかりやすい提供

お客さまとの情報格差を踏まえ、重要な情報を正確・わかりやすくお伝えします
当社は、お客さまとの情報格差を踏まえ、保険商品の補償内容・リスク・選定理由をわかりやすくお伝えします。お客さまの取引経験や知識に応じて説明方法を工夫し、重要な情報については特に強調してご案内します。
取り組み内容
  • 重要事項説明書・意向把握確認シートを活用し、補償内容・不利益情報をわかりやすく説明します
  • 比較資料を作成し、複数商品の違いをお客さまが視覚的に理解できるよう工夫します
  • タブレット等のナビゲーションシステムを活用した丁寧でわかりやすい説明を行います
  • ご理解いただけるまで複数回の説明・訪問を実施します
  • 高齢のお客さまにはご家族同席のお願いや複数回の確認訪問等に取り組み、対応記録を残します
  • 満期日の2か月前までにご案内をお届けし、始期20日前までにご提案します
原則6

お客さまにふさわしいサービスの提供

お客さまの状況・ニーズ・ライフステージを把握したうえで、最適なサービスを提供します
当社は、お客さまの資産状況・取引経験・知識・取引目的・ニーズを把握し、当該お客さまにふさわしい保険商品の提案・推奨を行います。特に、高齢のお客さまや複雑な商品をご検討のお客さまに対しては、より丁寧な対応を心がけます。
取り組み内容
  • ライフステージの変化(結婚・出産・住宅購入・退職等)に合わせた補償内容の見直し提案を行います
  • 法人のお客さまに対してはリスクコンサルティングを行い、事業リスクに応じた補償を提案します
  • 高齢のお客さまへの複数回確認訪問・ご家族同席対応等、属性に応じた丁寧な対応を実施します
  • 事故対応は保険会社と連携し、初動対応を標準化して迅速かつ丁寧なサポートを行います
  • 士業・整備工場等の専門家ネットワークを活用し、お客さまの多様な課題解決を支援します
  • キャッシュレス決済など多様な決済方法に対応し、お客さまの利便性向上に努めます
  • 取扱保険会社の商品管理・顧客保護体制を確認し、商品選定に反映します
原則7

従業員に対する適切な動機づけの枠組み等

全役職員がお客さまの最善の利益を追求できるよう、教育・評価体制を整備します
当社は、全役職員がお客さまの最善の利益を追求できるよう、適切な動機づけと教育体制を整備します。また、各原則の実施内容を従業員に周知し、業務を継続的に支援・検証します。
取り組み内容
  • 週次の営業会議内でコンプライアンス研修を継続的に実施し、全員の受講を徹底します(欠席者には補講を実施)
  • 損害保険プランナー・損害保険トータルプランナー・生保トータルライフコンサルタント等の資格取得を推奨・支援します
  • 外部研修への積極的な参加を促し、最新の知識・スキルの習得を支援します
  • OJTの仕組みを整備し、実務を通じた人材育成を体系的に行います
  • 人事評価制度にお客さま満足度・補償品質に関する評価項目を設け、お客さま本位の業務運営の浸透を図ります
  • 本方針の実施状況について、定期的に内部検証を行い改善につなげます

■ KPI(重要業績評価指標)

KPI項目 単位 2026年度目標 2025年度実績
【方針の策定・公表】
FD方針の見直し・公表回数 回/年 年1回以上 ―(新規指標)
【お客さま対応・満足度】
意向把握実施率 % 100 100
お客さま信頼品質基準充足率(全項目平均) % 85 82
NPS(ネット・プロモーター・スコア) pt 30 28
契約継続率 % 95 92
アフターフォロー実施率 % 95 85
【利益相反管理】
比較推奨時の推奨理由 記録実施率 % 100 ―(新規指標)
【業務品質・プロセス】
満期日7日前証券作成率 % 85 80
事故対応力認定修了者数 名 4 3
【教育・資格】
コンプライアンス研修受講率 % 100 100
損害保険トータルプランナー在籍数 名 1 0
損害保険プランナー在籍数 名 2 1
生保トータルライフコンサルタント在籍数 名 1 0

※ KPIは毎年4月に更新・公表します。実績値は各年度末時点の数値です。
※ 「―(新規指標)」は、2026年度から新たに設定したKPIであり、2025年度の実績値がないことを示します。

プロダクトガバナンスに関する補充原則・原則6(注3)(非該当)

当社は、損害保険代理店として保険商品の販売・推奨等に特化した業務を行っており、金融商品の組成(プロダクトガバナンス)には携わっておりません。このため、以下については非該当と判断しております。

  • 補充原則1〜5(プロダクトガバナンスに関する補充原則):当社は金融商品の組成に携わる立場にないため、これらの補充原則は非該当となります。
  • 原則6(注3):金融商品の組成に携わる事業者に関する規定であり、当社には該当しません。

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■ 金融庁原則との対応関係表 金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」「プロダクトガバナンスに関する補充原則」との対応関係

本表は、株式会社千代田の「お客さま本位の業務運営方針(FD宣言)」と、金融庁が定める「顧客本位の業務運営に関する原則」「プロダクトガバナンスに関する補充原則」(2017年3月30日公表、2024年9月26日改訂)の各原則との対応関係を示すものです。原則の詳細については、金融庁ホームページをご覧ください。
掲載・更新年月日:2026年05月15日
金融庁 「顧客本位の業務運営に関する原則」「プロダクトガバナンスに関する補充原則」との対応関係表
金融事業者の名称 株式会社千代田
■取組方針掲載ページのURL https://chiyoda-hoken.com/fd/
■取組状況掲載ページのURL https://chiyoda-hoken.com/fd/
原 則 実施・不実施 取組方針の該当箇所 取組状況の該当箇所
原則1   【顧客本位の業務運営に関する方針の策定・公表等】金融事業者は、顧客本位の業務運営を実現するための明確な方針を策定・公表するとともに、当該方針に係る取組状況を定期的に公表すべきである。また、当該方針は定期的に見直されるべきである。 実施 方針の策定・公表等(方針と考え方・主な取り組み) 方針の策定・公表等(取り組み実施状況:2026年4月1日制定・2026年5月15日改定を自社ホームページで公表)
注 金融事業者は、顧客本位の業務運営を実現するための明確な方針を策定する際には、取組方針において、各原則(原則2〜7)に対応する内容を明確に示すとともに、原則を実施しない場合には、その理由や代替策を分かりやすい表現で説明すべきである。 実施 方針の策定・公表等(原則2〜7への対応の明示・実施しない項目の理由説明) 方針の策定・公表等(本対応関係表による原則ごとの対応の明示・プロダクトガバナンスに関する補充原則等の非該当理由の説明)
原則2   【顧客の最善の利益の追求】金融事業者は、高度の専門性と職業倫理を保持し、顧客に対して誠実・公正に業務を行い、顧客の最善の利益を図るべきである。金融事業者は、こうした業務運営が企業文化として定着するよう努めるべきである。 実施 お客さまの最善の利益の追求(方針と考え方・主な取り組み) お客さまの最善の利益の追求(取り組み実施状況)
注 金融事業者は、顧客との取引に際し、顧客本位の良質なサービスを提供し、顧客の最善の利益を 図ることにより、自らの安定した顧客基盤と収益の確保につなげていくことを目指すべきである。 実施 お客さまの最善の利益の追求(顧客本位の良質なサービス提供・安定的顧客基盤の構築) お客さまの最善の利益の追求(顧客本位サービスの実践)
原則3   【利益相反の適切な管理】金融事業者は、取引における顧客との利益相反の可能性について正確に把握し、利益相反の可能性がある場合には、当該利益相反を適切に管理すべきである。金融事業者は、そのための具体的な対応方針をあらかじめ策定すべきである。 実施 利益相反の適切な管理(方針と考え方・主な取り組み) 利益相反の適切な管理(取り組み実施状況:推奨理由記録・比較資料提示・社内管理体制整備)
注 金融事業者は、利益相反の可能性を判断するに当たって、例えば、以下の事情が取引又は業務に及ぼす影響についても考慮すべきである。
・金融商品の販売に携わる金融事業者が、金融商品の顧客への販売・推奨等に伴って、当該商品の提供会社から、委託手数料等の支払を受ける場合
・金融商品の販売に携わる金融事業者が、同一グループに属する別の会社から提供を受けた商品を販売・推奨等する場合
・同一主体又はグループ内に法人営業部門と運用部門を有しており、当該運用部門が、資産の運用先に法人営業部門が取引関係等を有する企業を選ぶ場合
実施 利益相反の適切な管理(手数料等が推奨等に及ぼす影響の考慮・推奨理由の記録管理) 利益相反の適切な管理(手数料に左右されない提案を方針として徹底・推奨理由記録の実施)
原則4   【手数料等の明確化】金融事業者は、名目を問わず、顧客が負担する手数料その他の費用の詳細を、当該手数料等がどのようなサービスの対価に関するものかを含め、顧客が理解できるよう情報提供すべきである。 実施 手数料等の明確化(方針と考え方・主な取り組み) 手数料等の明確化(取り組み実施状況:手数料説明・見積内訳提示)
原則5   【重要な情報の分かりやすい提供】金融事業者は、顧客との情報の非対称性があることを踏まえ、上記原則4に示された事項のほか、金融商品・サービスの販売・推奨等に係る重要な情報を顧客が理解できるよう分かりやすく提供すべきである。 実施 重要な情報のわかりやすい提供(方針と考え方・主な取り組み) 重要な情報のわかりやすい提供(取り組み実施状況)
注1 重要な情報には以下の内容が含まれるべきである。
・顧客に対して販売・推奨等を行う金融商品・サービスの基本的な利益(リターン)、損失その他のリスク、取引条件
・顧客に対して販売・推奨等を行う金融商品の組成に携わる金融事業者が販売対象として想定する顧客属性
・顧客に対して販売・推奨等を行う金融商品・サービスの選定理由(顧客のニーズ及び意向を踏まえたものであると判断する理由を含む)
・顧客に販売・推奨等を行う金融商品・サービスについて、顧客との利益相反の可能性がある場合には、その具体的内容(第三者から受け取る手数料等を含む)及びこれが取引又は業務に及ぼす影響
実施 重要な情報のわかりやすい提供(重要情報の内容:リスク・コスト・推奨理由・不利益情報の説明) 重要な情報のわかりやすい提供(重要事項説明・意向把握確認シートを活用した情報提供の実施)
注2 金融事業者は、複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売・推奨等する場合には、個別に購入することが可能であるか否かを顧客に示すとともに、パッケージ化する場合としない場合を顧客が比較することが可能となるよう、それぞれの重要な情報について提供すべきである((注2)~(注5)は手数料等の情報を提供する場合においても同じ)。 実施 重要な情報のわかりやすい提供(複数商品パッケージ提案時における個別購入可否・比較説明) 重要な情報のわかりやすい提供(複数商品比較資料の作成・個別説明の実施)
注3 金融事業者は、顧客の取引経験や金融知識を考慮の上、明確、平易であって、誤解を招くことのない誠実な内容の情報提供を行うべきである。 実施 重要な情報のわかりやすい提供(顧客の取引経験・金融知識に応じた平易・誠実な情報提供) 重要な情報のわかりやすい提供(顧客属性に応じた説明方法の工夫・高齢者への複数回確認訪問)
注4 金融事業者は、顧客に対して販売・推奨等を行う金融商品・サービスの複雑さに見合った情報提供を、分かりやすく行うべきである。単純でリスクの低い商品の販売・推奨等を行う場合には簡潔な情報提供とする一方、複雑又はリスクの高い商品の販売・推奨等を行う場合には、顧客において同種の商品の内容と比較することが容易となるように配意した資料を用いつつ、リスクとリターンの関係など基本的な構造を含め、より分かりやすく丁寧な情報提供がなされるよう工夫すべきである。 実施 重要な情報のわかりやすい提供(商品の複雑さに見合ったわかりやすい情報提供) 重要な情報のわかりやすい提供(タブレット等のナビゲーションシステムを活用した丁寧な説明)
注5 金融事業者は、顧客に対して情報を提供する際には、情報を重要性に応じて区別し、より重要な情報については特に強調するなどして顧客の注意を促すべきである。 実施 重要な情報のわかりやすい提供(重要情報の優先強調・顧客の注意喚起の徹底) 重要な情報のわかりやすい提供(重要事項を強調した説明・理解確認の実施)
原則6   【顧客にふさわしいサービスの提供】金融事業者は、顧客の資産状況、取引経験、知識及び取引目的・ニーズを把握し、当該顧客にふさわしい金融商品・サービスの組成、販売・推奨等を行うべきである。 実施 お客さまにふさわしいサービスの提供(方針と考え方・主な取り組み) お客さまにふさわしいサービスの提供(取り組み実施状況)
注1 金融事業者は、金融商品・サービスの販売・推奨等に関し、以下の点に留意すべきである。
・顧客の意向を確認した上で、まず、顧客のライフプラン等を踏まえた目標資産額や安全資産と投資性資産の適切な割合を検討し、それに基づき、具体的な金融商品・サービスの提案を行うこと
・具体的な金融商品・サービスの提案は、自らが取り扱う金融商品・サービスについて、各業法の枠を超えて横断的に、類似商品・サービスや代替商品・サービスの内容(手数料を含む)と比較しながら行うこと
・金融商品・サービスの販売後において、顧客の意向に基づき、長期的な視点にも配慮した適切なフォローアップを行うこと
実施 お客さまにふさわしいサービスの提供(ライフプランヒアリング・顧客の意向確認・適切な商品提案) お客さまにふさわしいサービスの提供(意向把握確認シート活用・ライフステージ別提案の実施)
注2 金融事業者は、複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売・推奨等する場合には、当該パッケージ全体が当該顧客にふさわしいかについて留意すべきである。 実施 お客さまにふさわしいサービスの提供(複数商品パッケージ提案時のパッケージ全体の適合性確認) お客さまにふさわしいサービスの提供(複数保険のセット提案時における包括的な適合性確認の実施)
注3 金融商品の組成に携わる金融事業者は、商品の組成に当たり、商品の特性等を踏まえて、販売対象として想定する顧客属性を特定・公表するとともに、商品の販売に携わる金融事業者においては、それを十分に理解した上で、自らの責任の下、顧客の適合性を判断し、金融商品の販売を行うべきである。 非該当 プロダクトガバナンスに関する補充原則・原則6(注3)(非該当) プロダクトガバナンスに関する補充原則・原則6(注3)(非該当)
注4 金融事業者は、特に、複雑又はリスクの高い金融商品の販売・推奨等を行う場合や、金融取引被害を受けやすい属性の顧客グループに対して商品の販売・推奨等を行う場合には、商品や顧客の属性に応じ、当該商品の販売・推奨等が適当かより慎重に審査すべきである。 実施 お客さまにふさわしいサービスの提供(複雑・高リスク商品の丁寧な説明・高齢者等への配慮) お客さまにふさわしいサービスの提供(高齢者向け複数回確認訪問・ご家族同席対応の実施)
注5 金融事業者は、従業員がその取り扱う金融商品の仕組み等に係る理解を深めるよう努めるとともに、顧客に対して、その属性に応じ、金融取引に関する基本的な知識を得られるための情報提供を積極的に行うべきである。 実施 お客さまにふさわしいサービスの提供(従業員の商品知識向上・顧客への金融知識情報提供) お客さまにふさわしいサービスの提供(損害保険プランナー等の資格取得支援・研修実施)
注6 金融商品の販売に携わる金融事業者は、商品の複雑さやリスク等の金融商品の特性等に応じて、製販全体として顧客の最善の利益を実現するため、金融商品の組成に携わる金融事業者に対し、金融商品を実際に購入した顧客属性に関する情報や、金融商品に係る顧客の反応や販売状況に関する情報を提供するなど、金融商品の組成に携わる金融事業者との連携を図るべきである。 実施 お客さまにふさわしいサービスの提供(取扱保険会社への顧客情報フィードバックの実施) お客さまにふさわしいサービスの提供(保険会社との情報連携・フィードバック実施)
注7 金融商品の販売に携わる金融事業者は、商品の複雑さやリスク等の金融商品の特性等に応じて、プロダクトガバナンスの実効性を確保するために金融商品の組成に携わる金融事業者においてどのような取組みが行われているかの把握に努め、必要に応じて、金融商品の組成に携わる金融事業者や商品の選定等に活用すべきである。 実施 お客さまにふさわしいサービスの提供(取扱保険会社のプロダクトガバナンス体制の確認) お客さまにふさわしいサービスの提供(保険会社の商品管理・顧客保護体制の確認実施)
原則7   【従業員に対する適切な動機づけの枠組み等】金融事業者は、顧客の最善の利益を追求するための行動、顧客の公正な取扱い、利益相反の適切な管理等を促進するように設計された報酬・業績評価体系、従業員研修その他の適切な動機づけの枠組みや適切なガバナンス体制を整備すべきである。 実施 従業員に対する適切な動機づけの枠組み等(方針と考え方・主な取り組み) 従業員に対する適切な動機づけの枠組み等(取り組み実施状況)
注 金融事業者は、各原則(これらに付されている注を含む)に関して実施する内容及び実施しない代わりに講じる代替策の内容について、これらに携わる従業員に周知するとともに、当該従業員の業務を支援・検証するための体制を整備すべきである。 実施 従業員に対する適切な動機づけの枠組み等(各原則の実施内容の従業員への周知・業務支援・内部検証体制の整備) 従業員に対する適切な動機づけの枠組み等(週次の営業会議内でコンプライアンス研修を実施・受講率100%・OJT体制の整備)
補充原則1   【基本理念】金融商品の組成に携わる金融事業者は、金融商品やサービスの提供を通じて、顧客に付加価値をもたらすと同時に自身の経営を持続可能なものとするために、金融商品の組成に携わる金融事業者の経営者として十分な資質を有する者のリーダーシップの下、顧客により良い金融商品を提供するための理念を明らかにし、その理念に沿ったガバナンスの構築と実践を行うべきである。 非該当 プロダクトガバナンスに関する補充原則・原則6(注3)(非該当) プロダクトガバナンスに関する補充原則・原則6(注3)(非該当)
補充原則2   【体制整備】金融商品の組成に携わる金融事業者は、顧客により良い金融商品を提供するための理念を踏まえ、金融商品のライフサイクル全体のプロダクトガバナンスについて実効性を確保するための体制を整備すべきである。
その上で、金融商品の組成に携わる金融事業者は、金融商品の組成・提供・管理の各プロセスにおける品質管理を適切に行うとともに、これらの実効性を確保するための体制を整備すべきである。
非該当 プロダクトガバナンスに関する補充原則・原則6(注3)(非該当) プロダクトガバナンスに関する補充原則・原則6(注3)(非該当)
注1 金融商品の組成に携わる金融事業者は、金融商品の組成から償還に至る金融商品のライフサイクル全体を通じたプロダクトガバナンスの実効性や組成・提供・管理の各プロセスにおける品質管理の実効性を確保するために、管理部門等による検証の枠組みを整備すべきである。その事業規模や提供する金融商品の特性等に応じて、必要な場合には、社外取締役や外部有識者のほか、ファンドの評価等を行う第三者機関等からの意見を取り入れる仕組みも検討すべきである。 非該当 プロダクトガバナンスに関する補充原則・原則6(注3)(非該当) プロダクトガバナンスに関する補充原則・原則6(注3)(非該当)
注2 金融商品の組成に携わる金融事業者は、プロダクトガバナンスの実効性に関する検証等を踏まえ、適時にプロダクトガバナンスの確保に関する体制を見直すなどPDCA サイクルを確立すべきである。 非該当 プロダクトガバナンスに関する補充原則・原則6(注3)(非該当) プロダクトガバナンスに関する補充原則・原則6(注3)(非該当)
補充原則3   【金融商品の組成時の対応】金融商品の組成に携わる金融事業者は、顧客の真のニーズを想定した上で、組成する金融商品がそのニーズに最も合致するものであるかを勘案し、商品の持続可能性や金融商品としての合理性等を検証すべきである。
また、商品の複雑さやリスク等の金融商品の特性等に応じて、顧客の最善の利益を実現する観点から、販売対象として適切な想定顧客属性を特定し、金融商品の販売に携わる金融事業者において十分な理解が浸透するよう情報連携すべきである。
非該当 プロダクトガバナンスに関する補充原則・原則6(注3)(非該当) プロダクトガバナンスに関する補充原則・原則6(注3)(非該当)
注1 金融商品の組成に携わる金融事業者は、組成する金融商品が中長期的に持続可能な商品であるかを検証するとともに、恣意性が生じない適切な検証期間の下でリスク・リターン・コストの合理性を検証すべきである。 非該当 プロダクトガバナンスに関する補充原則・原則6(注3)(非該当) プロダクトガバナンスに関する補充原則・原則6(注3)(非該当)
注2 金融商品の組成に携わる金融事業者は、想定顧客属性を特定するに当たっては、商品の複雑さやリスク等の金融商品の特性等に応じて、顧客の資産状況、取引経験、知識及び取引目的・ニーズ等を基本として具体的に定めるべきであり、必要に応じて想定される販売方法にも留意すべきである。その際、商品を購入すべきでない顧客(例えば、元本毀損のおそれのある商品について、元本確保を目的としている顧客等)も特定すべきである。また、複雑な金融商品や運用・分配手法等が特殊な金融商品については、どのような顧客ニーズに合致させるよう組成しているのか、また、それが当該金融商品に適切に反映されているか検証を行い、より詳細な想定顧客属性を慎重に特定すべきである。 非該当 プロダクトガバナンスに関する補充原則・原則6(注3)(非該当) プロダクトガバナンスに関する補充原則・原則6(注3)(非該当)
注3 金融商品の組成に携わる金融事業者は、製販全体として最適な金融商品を顧客に提供するため、顧客のニーズの把握や想定顧客属性の特定に当たり、商品の複雑さやリスク等の金融商品の特性等に応じて、金融商品の販売に携わる金融事業者との情報連携や必要に応じて実態把握のための調査等に取り組むべきである。また、金融商品組成後の検証の実効性を高める観点から、金融商品の販売に携わる金融事業者との間で連携すべき情報等について、事前に取決めを行うべきである。 非該当 プロダクトガバナンスに関する補充原則・原則6(注3)(非該当) プロダクトガバナンスに関する補充原則・原則6(注3)(非該当)
補充原則4   【金融商品の組成後の対応】金融商品の組成に携わる金融事業者は、金融商品の組成時に想定していた商品性が確保されているかを継続的に検証し、その結果を金融商品の改善や見直しにつなげるとともに、商品組成・提供・管理のプロセスを含めたプロダクトガバナンスの体制全体の見直しにも、必要に応じて活用すべきである。
また、製販全体として顧客の最善の利益を実現するため、金融商品の販売に携わる金融事業者との情報連携等により、販売対象として想定する顧客属性と実際に購入した顧客属性が合致しているか等を検証し、必要に応じて運用・商品提供の改善や、その後の金融商品の組成の改善に活かしていくべきである。
非該当 プロダクトガバナンスに関する補充原則・原則6(注3)(非該当) プロダクトガバナンスに関する補充原則・原則6(注3)(非該当)
注1 金融商品の組成に携わる金融事業者は、商品性の検証に当たっては、恣意性が生じない適切な検証期間の下でリスク・リターン・コストのバランスが適切かどうかを継続的に検証すべきである。当該金融商品により提供しようとしている付加価値の提供が達成できない場合には、金融商品の改善、他の金融商品との併合、繰上償還等の検討を行うとともに、その後の商品組成・提供・管理のプロセスを含めたプロダクトガバナンス体制の見直しにも、必要に応じて活用すべきである。 非該当 プロダクトガバナンスに関する補充原則・原則6(注3)(非該当) プロダクトガバナンスに関する補充原則・原則6(注3)(非該当)
注2 金融商品の組成に携わる金融事業者は、商品の複雑さやリスク等の金融商品の特性等に応じて、商品組成後の検証に必要な情報の提供を金融商品の販売に携わる金融事業者から受けるべきである。情報連携すべき内容は、より良い金融商品を顧客に提供するために活用する観点から実効性のあるものであるべきであり、実際に購入した顧客属性に係る情報のほか、例えば顧客からの苦情や販売状況等も考えられる。金融商品の販売に携わる金融事業者から情報提供を受けられない場合には、必要に応じて金融商品の販売方法の見直しも検討すべきである。また、金融商品の販売に携わる 金融事業者から得られた情報を踏まえた検証結果については、必要に応じて金融商品の販売に携わる金融事業者に還元すべきである。 非該当 プロダクトガバナンスに関する補充原則・原則6(注3)(非該当) プロダクトガバナンスに関する補充原則・原則6(注3)(非該当)
注3 金融商品の組成に携わる金融事業者は、運用の外部委託を行う場合、外部委託先における運用についても検証の対象とし、その結果を踏まえて、必要に応じて金融商品の改善や見直しを行うべきである。金融商品の組成に携わる金融事業者と金融商品の販売に携わる金融事業者の間で連携する情報については、必要に応じて外部委託先にも連携すべきである 。 非該当 プロダクトガバナンスに関する補充原則・原則6(注3)(非該当) プロダクトガバナンスに関する補充原則・原則6(注3)(非該当)
補充原則5   【顧客に対する分かりやすい情報提供】金融商品の組成に携わる金融事業者は、顧客がより良い金融商品を選択できるよう、顧客に対し、運用体制やプロダクトガバナンス体制等について分かりやすい情報提供を行うべきである。 非該当 プロダクトガバナンスに関する補充原則・原則6(注3)(非該当) プロダクトガバナンスに関する補充原則・原則6(注3)(非該当)
注1 金融商品の組成に携わる金融事業者は、顧客に対し、自ら又は必要に応じて金融商品の販売に携わる金融事業者を通じて、その運用体制について個々の金融商品の商品性に応じた情報提供を行うべきである。例えば、運用を行う者の判断が重要となる金融商品については、当該金融事業者のビジネスモデルに応じて 、運用責任者や運用の責任を実質的に負う者について、本人の同意の下、氏名、業務実績、投資哲学等を情報提供し、又は運用チームの構成や業務実績等を情報提供するべきである。 非該当 プロダクトガバナンスに関する補充原則・原則6(注3)(非該当) プロダクトガバナンスに関する補充原則・原則6(注3)(非該当)
注2 金融商品の組成に携わる金融事業者は、金融商品の商品性に関する情報についても、金融商品の販売に携わる金融事業者と連携して、分かりやすい情報提供を行うべきである。 非該当 プロダクトガバナンスに関する補充原則・原則6(注3)(非該当) プロダクトガバナンスに関する補充原則・原則6(注3)(非該当)
【照会先】  
部署 代表取締役
連絡先 TEL:045-201-6677 / chiyoda-agt@peace.ocn.ne.jp

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